片付け 終活 栗賀慶子

「こんなこと、話していいのかな」から大丈夫です。お話を聞きながら、遺言の形になるまで一緒に進めます。

「どう伝えたらいいのか、言葉にできない」
「誰かに聞いてもらいながら、整理したい」
「自分ひとりでは、進められそうにない」

くりがけいこ行政書士事務所は、名古屋市の行政書士事務所です。身近な相談相手としてお話を伺い、ご自身で難しいところをお手伝いします。大きな契約をおすすめすることはありません。

こんな方に向いています

  • こんなことを話していいのか、迷っている方
  • どう伝えたらいいのか、言葉にできない方
  • 誰かに聞いてもらいながら、整理したい方
  • 手続きの進め方が分からず、不安な方
  • ひとり暮らしや、子どものいないご夫婦で、これからが気になる方
  • 民間の終活支援サービスを、いきなり契約するのは不安な方

公正証書遺言とは

公証人という法律の専門家が、ご本人の気持ちを確認して作る遺言です。公証役場で作成します。

公正証書遺言には、次のような安心があります。

  • 全文を自分で書く必要がありません
  • 公証人が内容を確認しながら作ります
  • 証人2名が立ち会います
  • 原本は公証役場で保管されます
  • 亡くなった後の、家庭裁判所での検認が不要です

ご自身で書いて保管する「自筆証書遺言」については、法務局の自筆証書遺言書保管制度のページをご覧ください。

行政書士に頼むと、何が違うのか

公証役場でも、無料で相談できます。希望がはっきりしていて、書類も自分でそろえられる方は、直接相談する方法もあります。

行政書士がお役に立てるのは、その手前で止まっている方です。

行政書士に頼む安心は、大きく3つです。

  1. 話しにくいことや、ちょっとした疑問も、気軽に相談できます
  2. 時間がなくても大丈夫です。公証役場との調整を、あなたの代わりに行います
  3. 作成の当日は、証人としても同席します

行政書士には、守秘義務があります。ご家族には話しにくいことも、安心してお話しください。

税金の計算、相続登記、親族間の争いなど、行政書士が扱えない内容もあります。そのときは、適切な相談先をご案内します。

私がお手伝いする理由

2018年の春、母を見送りました。そのときいちばん心細かったのは、「何をすればよいか分からない」不安と、「誰に相談したらよいのか分からない」ことでした。

だから私は、まだ言葉にならない気持ちから伺うことを大切にしています。

作成の流れ

ご相談から作成まで、2か月ほどが目安です。内容や公証役場の予定によって変わります。

  1. まず、お話を伺います
    「これからの相談室」で、気がかりなことをお聞きします。初回30分は無料で、相談だけでも大丈夫です。事務所、オンライン、ご自宅への訪問(出張料あり)から選べます。
  2. ご依頼後に、じっくり伺います
    作成サポートが決まったら、60分ほどのヒアリングをします。誰に、何を渡したいかを一緒に考えます。
  3. 書類をご用意いただきます
    必要な書類は、一覧でお知らせします。戸籍などは、ご本人にご用意いただきます。
  4. 文案を作ります
    お聞きした内容をもとに文案を作り、公証役場と調整します。
  5. 内容を確認していただきます
    やり取りは、必要に応じて電話やLINEなどで進めます。
  6. 公証役場で作成します
    当日は、私も証人として同席します。

作り終えると、「ホッとした」「これで安心して旅行ができる」「肩の荷が下りた」など、安心される方が多いです。

料金

遺言公正証書の作成支援は、88,000円(税込)です。公証役場の手数料などの実費は、別にかかります。

お話を伺うことから、文案づくり、公証役場とのやり取り、証人2名の手配と立会い、当日の同席まで含みます。

内容が複雑な場合は、事前にご相談のうえ、お見積りします。

内容 料金(税込)
これからの相談室(初回30分) 無料
無料の30分を超えたご相談(作成サポートをご依頼されなかった場合) 5,500円/60分
遺言公正証書作成支援 88,000円
訪問(名古屋市内・近郊) 出張料 3,000円
訪問(それ以外の地域) 要相談

公証役場の手数料は、財産の額や、渡す相手の人数で変わります。たとえば、全体で1,800万円の財産を2人に分ける例では、5万2,000円です(日本公証人連合会の計算例)。

公証人に病院やご自宅へ来てもらう場合は、別に費用がかかります。

よくある質問

Q. 頼れる家族がいなくても作れますか?

作れます。財産を渡したい方や、寄付したい団体を遺言で決めておくことができます。

Q. 証人は、自分で探さないといけませんか?

相続人になる方、財産を受け取る方、その配偶者などは、証人になれません。適任の方がいない場合は、当事務所で証人2名を手配します。費用は作成支援の料金に含まれています。

Q. 作ったあとで、内容を変えることはできますか?

できます。ただし、一度作成した遺言を変更するときは、費用がかかります。

Q. ゆくゆくは、家の片付けやデジタル整理も相談できますか?

はい。片付け、デジタル整理、暮らしの整理も、内容をお聞きしてご案内します。今は考えていなくても大丈夫です。

まずは、お話を聞かせてください

まだ何も決まっていなくても大丈夫です。「遺言が必要かどうか分からない」という段階から伺います。

これからの相談室を見る

お電話でのお問い合わせ:070-8559-4445(平日9:00〜16:00)